神戸 在留資格

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在留資格とは

2011年12月16日 12:33 /
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入管法で定められた27種類の資格のことで、
外国人が日本に入国し活動するためには、必ず必要な資格です。

在留資格27種を大きく分けると、

●就労が認められているもの
●就労が認められていないもの
●活動内容に制限がないもの
●個別に活動内容を決めるもの

上記の4つになります。

これらの在留資格を取得するために必要なのが、
在留資格認定証明書です。

在留資格認定証明書の取得は、
外国人の代理人や日本にいる親族であったり、受け入れ先の企業が行います。

しかし、申請すれば交付されるわけではなく、
申請の際に必要な書類の不備や状況によって難しくなることもあります。

在留資格に関する行政書士の仕事は、
申請書の作成、添付書類などの全面的なサポートを行います。

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